「副業とフリーランスの違い、知ってるようで実はあいまい…」「私って扶養内フリーランス?それともただの副業?」――そんな疑問に“ガチ解説+Q&A+専門知識”の全部盛りで答えます。
1. 副業とフリーランスの定義【一言でわかる】
- 副業:本業(会社員・主婦など)のかたわら、追加で収入を得ること。言葉としての定義は曖昧で、税務上の区分はなし。
- フリーランス:企業に雇われず、自分で案件や仕事を受ける働き方。多くは「開業届を出して個人事業主」として活動する。
※税務上「副業」という区分はなく、すべて雑所得 or 事業所得で扱われる。
Q&A: Q.「主婦で副業してるけど、私はフリーランス?」 A.「開業届を出していれば“フリーランス=個人事業主”だよ。出していなければ、雑所得で処理するのが一般的!」
副業とフリーランスは対立する言葉ではありません。
会社員で副業している人が、開業届を出せば「フリーランス会社員」にもなります。
つまり「会社員でもあり、フリーランスでもある」ことは普通にあり得るのです。
例)会社員 ──▶ 会社員+副業 ──▶ フリーランス兼会社員 ──▶ 専業フリーランスなど。
| 項目 | 副業(俗称) | フリーランス(働き方) |
|---|---|---|
| 定義 | 本業+副収入 | 雇用されず案件を受ける |
| 税務上の区分 | なし(雑or事で処理) | なし(雑or事で処理) |
| 開業届 | 原則不要(事業化なら提出可) | 提出が一般的=個人事業主 |
| 所得区分 | 雑所得または事業所得 | 事業所得または雑所得 |
| 信頼性・与信 | 小さめ(趣味的・副収入扱い) | 中〜大(継続受注・融資等で有利) |
2. 雑所得と事業所得の違い
- 雑所得:他の所得(事業所得など)に該当しないもの。小規模・単発・継続性や営利性が弱い収入。
- 例:スポットで受けたイラスト制作、フリマ、メルカリ、単発のWebライティングなど。
- 青色申告はできない/経費計上や控除も限定的
- 事業所得:開業届を出して、反復継続して“事業性あり”と判断される活動。
- 例:毎月継続して仕事を請けている、個人名義で取引・契約している場合など。
- 青色申告OK/控除・赤字繰越も可能
Q&A: Q.「副業は雑所得しか選べない?」 A.「事業性があれば副業でも“事業所得”にできる。単発や趣味的な場合は雑所得になるよ!」
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 典型例 | 単発の副業や趣味的収入 | 継続的に案件を請ける活動 |
| 開業届 | 不要 | 提出(推奨) |
| 青色申告 | できない | できる(控除65万・赤字繰越など) |
| 帳簿 | 簡易記録でOK | 複式簿記推奨 |
| 経費 | 限定的に計上可能 | 広く必要経費を計上可能 |
3. 20万円ルールの落とし穴と申告義務
- 「雑所得が年20万円以下なら確定申告不要」と言われがちだが…
- 住民税の申告は必要!(=完全に「何もしなくてOK」ではない)
- 会社員の場合、本業の源泉徴収と副業収入が合算されるケースも。税務署や自治体ごとに取扱いが微妙に異なるため、不安なら必ず所轄に確認を。
Q&A: Q.「本当に20万円以下なら全部スルーでOK?」 A.「住民税の申告が必要なこと、忘れずに!『何もしなくていい』は大間違い。」
4. 扶養と副業・フリーランスの関係
- 扶養の判定は“所得区分”よりも“収入金額”で決まる
- 代表例:
- 所得税の扶養基準「103万円」
- 社会保険の扶養基準「130万円(条件により変動)」
- 配偶者控除の見直し「150万円」など
- 代表例:
- 開業届を出しても、収入が基準内なら扶養内フリーランスも可能
- 制度は年度ごとに変わる可能性あり。最新基準は税務署・社会保険事務所・勤務先へ確認を!
Q&A: Q.「扶養内だけど開業届は出せる?」 A.「出せます!“収入が基準内かどうか”だけ気をつけて」
| 目安 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得税の扶養 | 103万円 | 所得税の扶養基準 |
| 社会保険の扶養 | 106万円 | 勤務先規模や条件により変動あり |
| 社会保険の扶養 | 130万円 | 一般的な扶養基準 |
| 配偶者控除の見直し | 150万円 | 配偶者控除の見直しライン |
5. よくある勘違い・FAQ
- 「扶養内だから開業届を出せない」→ 出せます
- 「副業は雑所得しかダメ」→ 事業性があれば事業所得OK
- 「副業からフリーランスへの手続きは難しい?」→ 基本“開業届”だけでOK
- 「雑所得20万円以下なら何もしなくていい?」→ 住民税の申告は必要
6.よくある質問Q&A(10選)
Q1. 扶養内でも開業届を出せるの?
A. 出せます。大事なのは“収入金額”で、基準を超えない限り扶養は外れません。
Q2. 副業は全部雑所得なの?
A. いいえ。継続性・営利性があれば副業でも「事業所得」にできます。
Q3. 会社員しながらフリーランスになれる?
A. なれます。「会社員+フリーランス」という二足のわらじは普通です。
Q4. 開業届は必ず出さなきゃいけない?
A. 強制ではありません。ただし青色申告や信頼性を高めたいなら提出推奨です。
Q5. 白色申告のままでも大丈夫?
A. 可能ですが、控除や経費計上の幅が狭いので実務的には青色申告一択です。
Q6. 副業20万円以下なら本当に何もしなくていい?
A. 所得税は不要の可能性がありますが、住民税の申告は必要です。
Q7. フリーランス=全部事業所得?
A. 原則そうですが、事業性が薄ければ雑所得扱いになることもあります。
Q8. 屋号は必須?
A. なくても問題ありませんが、信頼性や口座開設を考えるとつけたほうが有利です。
Q9. 副業してると会社にバレる?
A. 住民税の徴収方法次第でバレる可能性があります。「普通徴収」に切替できるか確認しましょう。
Q10. 副業からフリーランスへ移行する時に特別な手続きは?
A. 基本的には「開業届を出す」だけです。その他は帳簿や申告方法を切り替える準備が必要です。
7. まとめ&関連記事
- 副業=本業+副収入(定義は曖昧)
- フリーランス=個人事業主(開業届提出)
- 税務は「雑所得 or 事業所得」で分かれる
- 扶養判定は“収入金額”で決定、フリーランスでも扶養内は可能
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📚 最後に一言
「副業もフリーランスも、“自分に合う形”で働くのが一番。情報が溢れる今こそ、正確な基準と自分に必要な手続きを押さえておけば、もっと安心して動き出せるはず!」
この記事は一般的な内容です。最終判断は必ず税務署・自治体・勤務先で確認してください。


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